意匠登録

意匠とは?

意匠とは、物品のデザイン(外観)をいいます。
意匠(デザイン)は、一目見れば簡単に模倣することができてしまうため、すぐに他社に真似されるおそれがあります。そこで、意匠法は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護し、意匠の創作を奨励することにより産業の発達を図ることを目的にしています。
意匠登録をすると、その意匠(デザイン)およびそれに類似する意匠を一定期間(設定登録日から20年)、独占排他的に製造・販売等をすることができます。

このため、デザインに特徴がある製品を創作した場合には、他人に模倣されないようにするためにも意匠登録をしておくことをお勧め致します。しかし、デザイン性のあるものであれば何でも意匠登録することができるわけではありません。意匠法は、保護すべき意匠を「物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条第1項)と定義しており、工業上利用することができる意匠を保護対象としています。

意匠登録できるものは以下です。

物品と認められるもの

意匠は、物品に係るものでなければならないということです。
「物品」とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいいます。

物品自体の形態

意匠は、物品自体の形態(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を要素とするものである必要があります。
「物品自体の形態」とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいいます。

視覚を通じて
美徳を起こさせるもの

意匠は、視覚すなわち肉眼で認識されるものである必要があります。分子構造などの肉眼で確認できないものは認められません。「視覚を通じて美感を起こさせるもの」とは、芸術作品の如く高度な美を要求するものはなく、何らかの美感を起こすものであれば足ります。

意匠登録を受けるには?

意匠登録を受けるためには、出願された意匠が意匠法上の「意匠」であることのほかに、意匠権を付与するための以下6つの条件(意匠登録要件)を満たしている必要があります。
特許庁の審査官により意匠登録出願が意匠登録要件を充足しているか否かについて審査され、審査を通ったものだけが登録となります。

工業上利用することができるものであること

新規性があること

容易に創作された意匠でないこと(創作非容易性)

不登録事由(意匠法第5条)に該当しないこと

最先の出願であること

一出願に複数の意匠が表されていないこと

意匠登録手続きの流れ

意匠権を得るためには、まず特許庁に意匠出願をする必要があります。そして、意匠登録出願された意匠は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録となります。

意匠法には、審査請求制度はありませんので、原則として出願されたものすべてが審査され、拒絶の理由がないものは登録査定されます。

また、意匠法には出願公開制度はありませんので、登録前に公開されることはありません。

登録に問題がある場合には、拒絶理由が通知され、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付すると出願した意匠が登録されることになります。

意匠権の存続期間は、登録の日から20年をもって満了します。平成19年3月31日以前に出願して登録された意匠権は設定登録日から起算して15年です。

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ミーティング

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書類作成・出願

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審査

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意匠登録

(1)出願

 意匠権を取得するためには、まず法令で定められた様式の願書を特許庁に提出します。

(2)補正書提出

 意匠登録出願がされると、特許庁ではまず、提出された書類が定められた書式にしたがって記載されているかどうか、形式面で不備がないかを審査します(方式審査)。
 方式審査で、方式(形式)に不備があると認められたときに、特許庁から一定の期間内に間違いを直すように補正命令が出されます。この命令を受けた場合には、手続補正書を提出します。対応しなければ、意匠登録出願が却下されてしまいます。

(3)意見書・補正書提出

 方式審査が終わると、特許庁の審査官が、出願された意匠が登録要件を満たしているか否かの審査を行います(実体審査)。そして、登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
 拒絶理由通知を受けた出願人は、一定の期間内(通常は40日(在外者は3月))に意見書等を提出して、登録の要件を満たしている旨を主張することができます。

(4)拒絶査定不服審判

 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶査定がされます。拒絶査定の判断に対して不服があるときは、意匠権取得のために、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。

(5)登録料の納付

 最終的に拒絶理由がないと判断された場合には、登録査定がされます。そして、登録査定の後所定の期間内(30日以内)に、出願人が登録料(1年分)を納めれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。ただし、第2年以降の各年分の登録料を納めないと、意匠権は消滅してしまいます。
 意匠権の存続期間は設定登録の日から20年をもって終了します。

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